契約社員などの契約更新は拒否しても違法じゃない?

契約社員などの契約更新は拒否しても違法じゃない?

人を雇う場合、その期間については2つのパターンがあります。いわゆる「期間社員」とか「有期雇用」のように、一定の期間を定めて雇い入れる場合と、本人が退社したいというか、会社側がやむを得ない事情で辞めてくださいと言わない限りは、定年退職までは働き続けられる「期間の定めのない雇用」の2種類です。このうち有期雇用、期間社員の場合は、定められた期間ごとに、その期間を更新によって延長することができます。

反対に、「期間満了をもって、更新はしない」という場合のことを「雇い止め」といいます。仕事を突然で辞めることには違いないので、解雇と勘違いをする人が多いのですが、こちらは、あらかじめ定められた期間が終わることに伴って、雇用契約も完了する、ということ。つまり、労働契約の上では、解雇のように一方的なものではなく、労使間が最初に決めた約束通り、仕事が終わりました、というだけでのことです。解雇の場合は、非常に細かく厳しい規定があり、簡単にはできないようになっていますから、雇主としては、雇い止めの方がトラブルなく雇用調整ができるという利点があることになります。

しかしながら、契約社員に代表される有期雇用の社員だから、「どんな場合でも」契約更新を拒否してもいいのか?というと、そういうわけではありません。

有期契約で、数か月〜1年単位での更新を行ってきた契約社員であっても、その更新の回数が多く、漫然と何年間も働いているうえ、労働時間や業務内容、責任などの点で、正規雇用の社員と実質的な差がほとんどなかった場合や、「最初の契約更新が終わった後は、特に問題なければ、そのまま働いてもらうから。」といった説明がなされた上、事実上、更新の手続きらしきものも行わずに自動的な契約更新が行われていた場合などでは、契約社員といっても、正規雇用と変わりないと見なされます。

これまで長期に渡って働いてきて、突然雇い止めを言い渡されるとなると、実質的に解雇と同様の状況になってしまいます。そのため、こうした場合では、安易に契約更新を拒否することは認められておらず、正規雇用の解雇と同様の扱いがなされます。