試用期間の最初の14日以内は解雇予告は必要ない

試用期間の最初の14日以内は解雇予告は必要ない

試用期間とは、労働基準法で言うと「試みの使用期間にあるもの」と表現されています。労働基準法では、試用期間という言葉を使っておらず、また、試用期間の長さについて「〇ヵ月とする」とか「〇年以内」とかいうような、期間を限定的に定めた条文はありません。その他の労働関連法で見ても、試用期間の長さそのものを厳密に規定したものがないことから、試用期間の長さを定める点については、個々の事業所の実情に合わせて決められています。

試用期間とは、応募してきた労働者が、その事業所の仕事に対して適性があるかどうか、性格や活動状況などを見る期間です。「面接のときは、いいこと言ってたのに、実際に雇ってみたら、使えなかった。」という状況は、仕事を与える方にしたらありがたくないことです。応募してくる方にしてみれば、何とかして就職したいですから、実際の能力をかさ上げして応募してくることだってあります。また、業務の内容によっては、「やらせてみないと分からない」という場合だってあるでしょう。

そうした労使両方の事情を考えて、労働基準法では、試用期間を設けることを禁じていません。そして、試用期間中は採用されてはいても、正規雇用とはちがうということから、「本採用拒否」については解雇とは違うルールを設けています。労働基準法20条では、解雇の場合、「30日前の解雇予告」を行うことを定めています。しかし、使用期間中は、そもそも、雇い入れからの期間が30日に満たないことや、短期間の労働では労働者が会社側に寄与したことも少ないとみられます。そこで、雇い入れの日から試用期間中の最初の14日目までは、「解雇予告の必要はない」と決めているのです。

15日を超えて、試用期間が続く場合は、労働者側も正規採用に期待がありますし、今後も継続的に働くことで生活設計を立て始めているであろうことから、解雇予告を行う必要を認め、もし、30日未満での退職ということであれば、解雇予告手当を支給するように定めています。