就業規則を作成しないのは違法

就業規則を作成しないのは違法

会社の中の「働くルール」を定めたものが就業規則です。就業規則は、事業主を除く、パート、アルバイト、正社員含めて、常時10人以上が働く事業所には作成義務があります。作成・届出をしないことは労働基準法違反になります。

あらかじめ「その事業所で働くこと」についてルールを決めておいて、就業規則という形で雇主、労働者の両方が承知しておくことで、労働者は安心して働くことができますし、トラブルを未然に防いだり、職務上の思わぬ出来事にも対応しやすくなります。給料計算を始めとする労務管理も楽になりますし、雇う側にすれば残業代などの経費を節約するのにも役立ちます。結果的に働きやすい職場運営ができるようになると、社員の労働意欲も上がる、といった二次的な効果もあるといわれています。

就業規則は、労働者と雇主の両方が話し合って決めるもので、その内容は労働基準法に沿ったものでなければなりません。出来上がった就業規則は、管轄する労働基準監督署に届出義務があり、労働基準監督署でも、法律違反が出ないようチェックを行います。こうすることで、法律違反の過酷な労働が発生することも防げるというわけですね。

就業規則は、最低でも「常時」10人が働く事業所では、必ず作成しなくてはなりません。常時、というのは「1年じゅうほぼいつでも」ということで、例えば普段は10人未満で、一時的に10人を超える時期がある、という場合は対象になりません。とはいえ、就業規則を定めておくことそのもは良いことですから、「常時10人未満だから、就業規則を作成してはいけない。」ということではなく、作成したいと考えるのであれば、届出は受け付けてもらえます。

常時10人を超える労働者が働く事業所で、就業規則を作らないことは、労働基準法の罰則対象となります。違反となると30万円の罰金が科される可能性があるのです。そればかりでなく、発覚した時点で労働基準法違反がないか?も厳しく確認される場合もあり得ます。万一他の違反も見つかった場合、より厳しい指導が行われることになります。これらの点から、就業規則の対象事業所となっているなら、迅速に作成をしたほうが賢明です。