仕事中のケガで会社を休んでいる間の解雇は違法

仕事中のケガで会社を休んでいる間の解雇は違法

会社の仕事をしている間に、不運にも事故に巻き込まれて怪我をしてしまうということは、滅多にあっては困りますが、全くないとは言えないことですね。自宅から会社までの通勤時間中に、運悪く公共交通機関のトラブルで、事故に見舞われるということも、同じく、ない、とは言えません。

本当に、不幸にしてこのような事故に見舞われて怪我をしてしまい、治療や入院のために仕事を休まざるを得なくなった、というときに、会社に事情を説明して休ませてほしい、と申し出たら、

「なんだ、働けないの?なら、もういいや、クビだ。」なんてことは許されるでしょうか?

まず、勤務中や通勤中の事故による怪我は、「仕事をしていて受けた災害」です。このように、勤務時間や仕事のための通勤時間中に事故に遭うことを「労働災害」といいます。これは、仕事をしている最中に起こった事故ですから、プライベートで事故に遭ったものと全く性格も扱いも違います。会社は、労働者に対して、安全や健康に配慮する義務(安全配慮義務)があります。例えば、雇主側に故意や過失が無くても、勤務中の事故には届出の義務があります。働いている時間中に事故に遭った場合は、雇主は一定の責任が生じるということです。

更に労働基準法では、労働災害による休職中の解雇については禁止しています。雇主は労働災害によって休職している労働者を、休職期間が完了してから30日未満での解雇はしてはいけない、と定めています。休職期間について、労働基準法では詳細な規定はなく、実際の休職期間の運用については、各事業所ごとに定めた就業規則や労働協約、雇用契約で規定されることになります。しかし、前述のように労働基準法では、休職期間および、休職期間の30日後未満の解雇は禁止しているので、これよりも劣る条件で就業規則等を定めても、無効になります。

労働者は、労働災害によって怪我や病気になったときは、休職が認められており、その期間中は、労災保険などから療養手当の保証などが認められています。