パートは厚生年金や健康保険に入れない?

パートは厚生年金や健康保険に入れない?

終身雇用が当たり前と言われてきた日本の会社も、今や短期雇用や派遣の導入が進み、リストラも珍しいことではなくなってきました。他方で、女性の社会進出も進み、子どもができても働き続ける女性、共働き家庭も変わったことではなくなっています。将来の子供にかかる教育費や、住宅ローンを見越して、仕事をし続けながら、家事や子育てにも頑張るお母さんが、平成の良くできた母親像になった印象もありますね。

そんな、女性たちの就労形態として圧倒多数なのが、時間や休みに融通か利きやすいパートやアルバイトです。子供さんの幼稚園お迎えまでの時間とか、小学校から帰ってくるまでの間、など、朝、家族を送り出してから仕事に出られるパート勤務は、子育てをしているママたちにはありがたいですし、雇う側にも、短時間労働で人件費の節約になるというわけです。

そんな、お母さんパートタイマー、アルバイターの方々が、しばしば気にかけているのが「年間所得の金額」ですね。サラリーマン家庭の奥様方は、所得税法上配偶者特別控除、配偶者控除という二つの控除を受けられることになっていますが、これは、奥様に収入が入ると次第に減ってきます。収入を増やしたいけれど、税金は減らしたいということなのでしょう。同じように、「社会保険は入れないでください。」という方も多いようです。実際、主婦の方々は、適用事業所でも厚生年金や健康保険に加入されていない人が多いようです。

ところで、パートやアルバイトは女性だけのものではありません。男性でもパートやアルバイトで働く人も多いはずですね。そういう場合でも社会保険には入れないのでしょうか?

これは、パートやアルバイトの労働日数と労働時間によって決まってきます。パートやアルバイトのような短期雇用者は、「1週間の合計労働時間が正社員の約四分の三」「1か月の労働日数が正社員の約四分の三」の規定を超えると会社側に社会保険加入の義務が生じます。ただし、雇用の期間が2か月に限られている場合は、上記の規定をクリアしていても社会保険に加入はできない決まりになっています。

パートやアルバイトでも社会保険に加入することはできますが、その分保険料が負担となるため、会社側も雇用調整を行うことも多くみられます。