雇用契約書に必ず明示しなければいけない事項

雇用契約書に必ず明示しなければいけない事項

若者の就職難の陰に、ブラック企業の暗躍が社会問題になっている今日この頃。「就職口は必要だけど、安心できる企業かどうかを、どこで見極めたらいいのか分からない。」なんて悩みを持つ新卒者も多いですね。実際、多くのブラック企業は、一見しただけでは、怪しい違法性があるようには見えません。入社してから本性を表してくることがほとんどのようです。

そんな「健全な会社か、そうでないか?」を見極めるのに重要なポイントの一つが、雇用契約書や就業規則です。

雇用契約書には、必ず書かなければならないことがあります。労働基準法で、雇主は労働条件を採用しようとしている労働者に、文書で明示して契約書を作成して契約を結ぶこと、が義務付けられています。雇主に明示が義務付けられているのは、大きく分けると、

「労働時間に関わること」(労働の期間、就業場所、業務の概要に関すること、労働時間(何時から始業で、何時に終業するか?、休憩時間の規定)残業の有無、)
「休みの規定」(休暇と休日)
「給料に関すること」(時給や月給の額と計算方法、賃金の締日、支払日、支払方法)
「仕事を辞めることの規定」(解雇や退職に関する規定)

は、必ず書かなければならない内容とされています。
これらは、必ず盛り込まれているかどうかを確認しましょう。三交代制勤務などの場合は、変形労働時間制が関わってくる場合がありますから、シフトの決定方法や、時間帯が変わるときの休日の取り方などについても明示が義務付けられます。

こうした内容が明示されていないときは、要注意と考えましょう。最近は、コンビニや書店のアルバイトでも雇用契約書の作成が徹底されています。もしも、雇用契約書を出さないようであれば、その会社は非常に危険です。
賃金については、各都道府県ごとに最低賃金の基準も決められていて、その額を下回っていると違法になります。最低賃金は、時給や日給単位で県のホームページやハローワークでも掲示されています。

また、雇用契約書には、しばしば「就業規則に定める通り。」という書き方がされている条項があるものです。こういうときは、就業規則も確認させてもらいましょう。