雇用保険の加入対象となる条件

雇用保険の加入対象となる条件

雇用保険は別名「失業保険」と言われるとおり、働いている時よりも、退職後、次の仕事に就くまでの間に非常に頼りになる保険です。保険料は大部分を事業主が払い、労働者は収入に応じて一部を負担します。概ねの場合、数百円程度の金額にとどまり、労働者の保険料負担は非常にわずかです。一定期間以上を働いて雇用保険に加入していた労働者は、退職後失業手当を受けたり、職業安定所を通して、各種の講習を受けながら失業保険を貰うことができるようになっています。

一方、雇主側は、事業規模に関係なく、一人でも労働者を雇っていれば、雇用保険に入れなければならない義務があります。失業保険は法律による強制加入であり、法人化の有無も関係ありません「個人事業主だから、うちは雇用保険ないよ。」なんてことにもなりません。

平成22年4月より、雇用保険の加入要件が変わって、パートやアルバイトであっても加入の対象となるように、範囲が広がりました。その基準は、労働時間と労働日数によって決められます。「1週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上雇用される見込みがあること」に当てはまる労働者は、雇用形態が正社員か、パート、アルバイトかに関係なく、雇用保険に加入することになります。その際の雇用保険料は、労働者の賃金から控除しても構わないという決まりもあるため、ほとんどの場合は、給料から雇用保険料の名目で天引きされることになります。

パート、アルバイトで雇用保険に加入する場合を「短時間労働被保険者」正規雇用で加入する場合を「一般被保険者」といって、上記のように労働時間によって区分がされています。ですから、パート、アルバイトであっても、一定の条件を満たせば、一般被保険者に該当する場合もあります。もし、労働時間が週30時間を超え、1年以上継続的に雇用される予定で、雇用契約書(雇用通知書)がある場合は、一般被保険者の扱いになります。