休業手当は平均賃金の6割

休業手当は平均賃金の6割

仕事中に思いがけない事故や、仕事が原因の病気になって、しばらく治療のために働けなくなってしまった!こういう事態を「労働災害(労災)」と言います。通勤中に貰い事故に遭って、怪我をした場合、(たとえば、信号無視の車が突っ込んできた、とか、電車に乗っていたら、脱線事故に巻き込まれた、自転車で通勤途中に、無謀運転の自転車と接触して転倒した、など)を「通勤災害」と言います。

雇主には、「安全配慮義務」と言って労働者の健康、安全に配慮することが義務付けられています。これは、同時に労災事故の予防の努力も求められているということです。また、仕事中の事故が原因で怪我をしたり、仕事が原因の病気になった労働者を「働けないから」という理由で解雇することも法律で禁止されています。

クビの心配はない、と言っても、療養中は仕事ができないわけですから、収入はありませんね。療養期間中の治療費や、生活費は一体どうしたらよいのでしょうか?

労働基準法では、こうした「勤務時間中の怪我」「仕事が原因の病気」について、雇主が治療期間中の補償を行うことを定めています。これを休業手当と言って、平均賃金の6割を、休業期間中支給することを定めています。労災事故によって 治療している間は休業手当を受給することで生活費に充てることができます。

労災保険は、こうした場合の心強い味方です。これらは労災保険の対象になり、申請することで治療費、休業補償・疾病保障が受けられる仕組みになっています。

休業手当の支給が必要になった時は、労災保険に加入していれば、保険から休業手当の支給が行われます。ただし、労災保険が利用できるのは、休業期間が4日以上からです。休業期間が4日以内の事故の時は、雇主(会社)がその分を負担しなくてはいけません。

労災指定病院であれば、治療費も労災保険で賄われます。(労災指定病院でない場合は、初回だけは、一旦立替となる場合があります)請求書は、直接、労働基準監督署に送られ、労働者の自己負担はありません。