私傷病休職とは

私傷病休職とは

私傷病休職とは、「業務以外の原因による病気や怪我で、在籍したままの状態で仕事を長期間休むこと」です。

漢字だけで書かれた名称を見ると、なんとなく法律上の制度のように思われますね。でも、私傷病休職については、法律上の定めはなく、就業規則や会社独自の制度として、採用しているものになります。従って、その内容も各事業所によって少しずつ違っている場合も珍しくありません。

休職とは、本来業務を行わなくてはいけない期間中に、雇主側の判断で、労働者に業務の遂行を免除するものです。病気や怪我が治って、業務が行える状態に回復すれば、復職となり、もしも、業務が行えないとなれば、自動的に退職という形になります。休職の期間は事業所によって判断が変わるものの、概ね医師の診断に則って行われ、事業所によっては、上限期間の範囲で、複数回の延長が認められるというところもあります。また、精神疾患の場合、勤務状況が不安定などで、働いているけれど不完全な勤務状況である場合は、休職を職場が命じる「休職命令」という制度を設けているところもあります。

休職制度がなかった場合、もしも、私傷病によって一定期間仕事ができず、治療に専念する必要がある場合、即解雇になる可能性が出てきます。これに対して、休職制度があると、労働者側としては、安心して休むことができるというメリットがあります。雇主側にしても、休職期間が終わって回復すれば復職させればよいし、もし、後遺症などの事情で復職が難しいのであれば自動的に退職となりますから、解雇を行うよりもはるかにスムーズです。

労働者が休職している期間中、どうしても繁忙であれば、短期に臨時雇いを行うなど、人員調整にも見通しが立てやすく、復職してくるほうが、新たに人を雇って教育をゼロから行う事よりも人件費と時間の節約になるという訳です。

ただし、社会保険料の負担がある場合は、休職中の労働者の分も負担が必要となるため、会社側にとっては余分なコストとみられる場合もあります。