退職証明書、解雇理由証明書とは

退職証明書、解雇理由証明書とは

期間を決めないで働いている職場を去る場合は、2種類あります。退職と解雇です。退職は、定年か自己都合かは異なりますが、どちらも円満に去る場合。解雇は、整理解雇と普通解雇の2つがあり、いずれも会社側が労働者を一方的に辞めさせる方法です。普通解雇の場合、懲戒を含めたニュアンスが強く、また、時には、会社側が労働者に対して不当な解雇を行っているケースもあります。

労働者が、転職のために新たな職場の面接を受けたとして、雇い入れる側としては、「どうして前の会社を辞めたのか?」は、非常に気になるところです。短い面接ではその人物の詳細はわかりませんし、本人の言い分だけを全面的に信用することは、時には危険でもあります。あまり良い事ではありませんが、「どうしても就職したいから。」と、自分に都合よく、退職時の話を取り繕っていないとも限りません。

そんな場合に、役に立つのが「退職証明書」です。雇主は、元労働者から退職証明書の請求を受けたときは、速やかに退職証明書を作成して提出しなくてはなりません。会社によっては、退職の時に一緒に渡してくれるところも多いです。退職証明書には、「働いていた期間、仕事の種類、職場での地位、賃金、退職の理由」を記入します。ただし、労働者が請求しないことまで書いてはいけません。

解雇理由証明書も少し似ています。こちらは、解雇予告から退職に至るまでの間に、労働者が解雇の理由について証明書を請求したときには、雇主は速やかに応じなければなりません。また、この時、解雇の理由は具体的に示さなくてはならず、就業規則に該当する項目があるときは、どの項目に当たるかも示す必要がありますが、解雇理由証明書には、労働者の希望しないことまでは書いてはいけないとされています。もし、労働者が解雇理由を書かないでほしいといったときは、「〇月〇日に解雇した」という内容だけを書いた解雇理由証明書を作ることになります。

有期契約の場合は、3回以上の更新があって、雇い止めにする場合で労働者が請求したときは、雇主は「雇い止め理由証明書」の作成に応じる義務があります。