就業規則で絶対に定めなければいけないことは?

就業規則で絶対に定めなければいけないことは?

就業規則は、「常時10人以上の労働者を雇っている事業所」であれば、必ず作成することが義務付けられています。その内容については、労働基準法で「このような書き方をしなさい」といった細かな規定はありません。法律上、就業規則に書くべき内容について決まったものは、事実上「ない」といってもよいでしょう。

それでは、何を書いてもいいのか?というとそういうわけではありません。ある程度、「このように書くのが望ましい」といった雛形のようなものは、実務上存在しています。ですから、就業規則で書き落としては困ることというものは、どんな業種でも、ある程度共通しているものがあり、その他業種、職種特有の事情などで書く必要があることが付随してくる形になっています。

就業規則で絶対に定めておく必要があることは、ごく大まかにいうと、「採用と、業務に関する服務規程」「業務の時間(労働時間と休憩)に関する内容」「休みに関する内容(休日、休暇など)」「賃金体系、賞与などのお金に関する規定」「仕事を辞める時の規定(退職と解雇)」といったところは、外すことのできない重要なポイントといえます。

このほか必要に応じて、退職金規定や、業種特有の事情に関わる項目などが添える場合があります。

なお、正社員用の就業規則とは別に、作成しておくことが望ましいものとして、「パートタイム職員のための就業規則」が上げられます。多くの事業所が、就業規則に「パートタイムについては別に定める」と記載しながら、実際はパートタイマーさんのための就業規則が存在していない、というケースが多々あるようです。現実的に見て、正社員とパートタイマーさんでは、労働時間や、賃金、待遇面で多くの差があることが通常であり、就業規則の面で見ても、正社員のものをそのままパートタイマーさんに当てはめることはできないのが当然でしょう。ですから、パートタイマーさんに関する規定も別個に作成しておき、雇用契約書とは別に周知しておくことが本来の在り方であろうと言えます。