労働基準監督署の申告監督とは?

労働基準監督署の申告監督とは?

労働基準監督署の重要な役割である臨検のうち、不定期に行われるのが「申告監督」です。これは、実際にその事業所で働いている労働者の申告によって行われるものです。労災の現地への立ち入り調査と違って、労働状況を実際に見てみないと判断できないような場合を除いては、ほとんどの場合、実際に現地に行くことはなくて、事業主に電話で「労働基準監督署への出頭」を連絡し、更に文書での出頭命令も送付します。事業主側がこれに応じて、必要な書類や記録などを持参して出頭すれば、労働基準監督署で詳細な事情を訊いて確認が行われます。

申告監督で調査される内容は、主に労働者から申告された労働基準法違反についての調査になります。その他にも、必ず行っておかなくてはならない内容について、確認が行われます。

まず、労働時間の管理、36条協定、就業規則の有無、賃金、残業代が的確に支払われているかの確認が行われます。これは、タイムカードや出勤簿、賃金台帳、36条協定の届出、就業規則や雇用契約書などが調べられます。良くあるのが雇用契約書や就業規則はキチンと作られていても、実際は絵に描いた餅で全く守られていないという状況の場合です。残業代金なども適当に計算されていて、全く計算に根拠がない場合も見受けられます。このようなものが見つかったときは、労働基準法に準じて是正が勧告され、不払いとなっているお金は正しく計算し直すように言い渡されます。

就業規則については、届出の内容のものが周知されているか?無断で書き換えられていないか、などを確認されます。就業規則の内容も法律に適合しているかチェックがなされます。同様に雇用契約書の内容や、雇い入れの時の説明が十分であったかなども確認されます。

長時間労働や労災事故等に関する点のチェックや、労働安全衛生法に決められた健康や安全への配慮がきちんと行われているかどうかなども重要です。

これらの確認後、問題があれば一定の期間を定めて是正が求められ、応じればOKです。もし、最初の呼び出しに応じず、出頭しないことを繰り返すと、抜き打ちで現地への立ち入り調査が行われます。