雇用できる最低年齢って何歳?

雇用できる最低年齢って何歳?

大学全入時代といわれている日本ですが、それでも、家庭事情などで中学校卒業と同時に就職する未成年の社会人もいないわけではありません。また、リストラなどの経済的事情を背景に、「自分で働きながら進学したい」と、あえて定時制高校を進学先にして、中学卒業と同時に働きながら、午後や夜間に高校へ通ったり、通信制で進学する15歳も増加傾向にあるようです。

働いていると言っても、まだまだ、未成年、労働基準法では、中学校を卒業と同時に働き始める未成年について、採用、労働契約の締結、戸籍謄本の事業所据え付けなど、未成年を雇用する際の細かな取り決めを定めるとともに、労働条件が雇用契約書に著しく反している場合などは、親権者が本人に代わって介入することができるなどの規定を定めています。社会経験が少なく未熟な未成年は、労働について不利益な扱いを受けても適切な判断をすることが難しいとして、あらかじめ、トラブルが起こらないような方策をするとともに、万一、問題が発生しても、親権者が手助けしてやることで、労働が青少年の健全な成長を妨げないような仕組みを作っています。

労働基準法では、未成年の労働について、最低年齢に関する細かな決まりもあります。

労働基準法では15歳の3月31日までの未成年者を「児童」と呼び、原則的に労働を禁止しています。つまり、法律的に中学三年生の3月末までは、基本的には「働かせてはいけない」という決まりがあるんですね。しかしながら、家庭事情で仕事をせざるを得ない事情がある場合を考えて、一定の職種、作業に関し、条件付きで例外を設けて、13歳以上の児童(つまり、中学生)については、労働基準監督署の許可を得た場合、雇って働かせても良いことになっています。

この場合も、働くことができるのは就学時間以外であり、深夜労働は禁止、「健康・福祉に影響がないこと」など、一定の条件があります。

13歳未満の児童(小学生)は原則的に労働させることができません。