ドラマや映画の子役は労働基準法上働いてもいいの?

ドラマや映画の子役は労働基準法上働いてもいいの?

労働基準法では15歳未満の子供の労働について、非常に細かい規定を定めています。また、13歳未満の、義務教育年代の子どもたちについては、「青少年の健全な育成」を目的として、いわゆる「児童労働の禁止」を目的として、厳重にこれを禁止しています。

そういわれると、「あれっ!?でも、子役で有名なA子ちゃんは、確かまだ小学生だし、赤ちゃんモデルとか、中学生のアイドル歌手もいるんじゃないの?ああいうのは、法律違反に引っかからないの?」といった疑問が浮かんできますね。

確かに、芸能界で活躍する、赤ちゃん、幼児、小学生、中学生は、全て、立派に未成年であり、彼らもギャラをもらっている以上は立派な労働者です。しかも、大部分の場合は、プロダクションやモデルクラブなどの会社に所属して給料を得ている形をとっているのですから、これは、雇用契約などの問題からも、非常にマズイんじゃないか???と、気にかかりますね。

実は労働基準法では前述のように児童労働に厳しい目を向ける半面、一部の例外的な子供の就労については、一定の条件を定めて、行っても良い、という枠を設けています。それが、子役に代表される芸能、映画の撮影、演芸などの分野に関する子供の出演です。

当たり前のことながら、子役は大人が代わりを務めるということが実質的に不可能です。「どうしても子供でなければできない」というものに関しては、子どもが出演するしかできません。そこで、労働基準法では、子どもの芸能活動に関して、出演に代表される労働時間を「就学時間外に限る」「就学時間を含めて、1日7時間まで、週40時間以内」とし、更に「学校長、親権者の証明書を労働基準監督所長に提出して許可の取得が必要」とし、更に就学に悪影響がある場合や、健康状態が思わしくないときなどは、就労を控える指導を行うように義務付けられています。

子役さんといっても、まだ、中学生未満ですから、学業優先の生活を送れるように、配慮がされているんですね。