転籍とは?転籍は必ず本人の同意が必要

転籍とは?転籍は必ず本人の同意が必要

転籍とは、労働法上の言葉ではなく、雇用実態の中で慣用的に使われている言葉です。転籍は、主に出向とセットになっていることが多いもので、現在雇用されている会社側の意向に応じて、会社側の指示する先の企業へ籍を移すことです。つまり、一旦、今働いている会社を辞めて、別の会社に入り直すことと内容的には同じです。通常の退職後の新規採用と何が違うのか?というと、そこに、会社側の意向が働いているところです。

転籍は雇用調整の一つとして活用されることも多い制度です。60歳定年としている企業が、65歳まで働きたい社員に対して、子会社などからの求めに応じて、転籍を進めたりするケースがこれに当たります。また、当初は出向として子会社や関連企業に出向いていたものが、双方の会社の意向で転籍を進められるケースもあります。

出向と転籍は似ているようで違います。最も大きな点は、「本人の同意の要否」です。出向は通常業務命令の一環として行われるもので、本人の同意は原則として必要とされていますが、必須ではありません。法律上でいえば、就業規則などで出向規定が定められている場合は、一方的に会社から労働者に命じても構わないということになります。就業規則や雇用契約に同意しているのだから、出向についても織り込み済みと判断されるからです。

しかしながら、転籍となると、労働者本人が合意しない限り、強制的に会社が労働者を転籍させることはできません。

前述のように、転籍は退職と新規採用がセットになったものです。従って、労働者は今の雇用先を止めるか辞めないかを自分の意思で選択する権限があります。転籍は嫌なら断ることもできます。そして、雇主は、転籍を拒否したことを理由に解雇することはできません。労働者が言うことを訊かないから、と強制的に転籍させるという方法も法律上はありません。出向と違って、退職を伴う転籍では、労働者本人の意向が、より、重視されることになります。