派遣社員と派遣先会社に雇用関係はない

派遣社員と派遣先会社に雇用関係はない

すっかり定着した「派遣」という働き方。法律上は「労働者派遣事業」と呼ばれていて、更に「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」の2種類に分かれています。通常「派遣」と言われると、後者の方を指すことが多いようです。

派遣は、正規雇用やパート・短期勤務(非正規雇用)とは全く異なった働き方です。その一番の特徴は、「実際に勤務する場所と、雇主が同じではない」というところにあります。そのため、正規雇用労働者や非正規雇用労働者のことを「直接雇用」、派遣労働者のことを「間接雇用」という呼び方をすることもあります。これは、雇主と労働者との関係を比べたとき、特徴を的確に表した呼び方でしょう。

直接雇用労働者の場合、正社員か、期間限定の短期雇用か、パート勤務、アルバイトに関わりなく、更に、小さな商店か、全国展開チェーンの支店のひとつか無関係に、雇主は労働者を直接雇い入れています。ですから、労働者は、「雇主の直接指揮命令系統のどこかに入って働く」ことになります。賃金も雇主から労働者へ直接支払われています。

対する派遣労働者の場合、雇主は、あくまでも派遣元である、人材派遣会社です。派遣労働者は、人材派遣会社(法律上の名前では労働者派遣事業者)と、雇用契約を結ぶか、登録を行うかして、「派遣会社の社員」になります。
その上で、派遣会社は、派遣先を探し、派遣労働者を、期間を決めて派遣します。労働者を実際に働かせる派遣先では、仕事に関する直接指示はできません。

また、派遣労働者にしても、勤務した派遣先が気に入ったから、と、直接、派遣期間の延長や、正規採用を申し入れても、それは、不可能です。派遣元からみれば「ウチから貸している人」ですから、労働者が気に入ったから、といって、貸し出す前に決めた約束を勝手に変えることはできないからです。

賃金も、実際に働いた派遣先の会社から直接支払われるのではなく、派遣元(派遣会社)から支払われます。

つまり、人材派遣は、「人の貸し出し」を行っている事業であって、派遣元は、派遣先に人を貸し出して、その賃金の中から、紹介料として所定のマージンを差し引き、派遣労働者に渡すことで成り立っているといっても良いでしょう。