労働者代表ってどういう人のこと?何をする人?

労働者代表ってどういう人のこと?何をする人?

労働基準法に関する解説を見ていると、ちょくちょく「労働者代表」とか「労働者の過半数から承認を得た代表」といった言葉が登場します。例えば残業時間に関する規定を決める、36条協定については「労働者の過半数から承認を得た代表、または労働組合の同意が必要」、なんて感じの説明を目にされたことがあるのではないでしょうか?

労働者代表というのは、イメージとしては学校なら「学級代表委員」とか「生徒会役員」、地域なら「地区役員」などを考えてみると分かりやすいかもしれません。民主主義の原則は「多数決」ですから、さまざまな話し合いや決議の際、できれば全員からの賛否を確認することが望ましいと思われます。しかし、小さな会社ならまだしも、何百人規模の会社では、組織も複雑化しますし、業務内容も部署によって細分化されて、一概に決めることが難しくなります。なによりも、大勢の人間全員から、賛否を確認するのは物理的時間的な負担が大きく、業務にも支障が出る恐れもあります。

そこで、意見を取りまとめて伝える役割の人間を立てて、その人を窓口として雇主側との交渉や、決議の役割を肩代わりしてもらうという方法を採っています。労働者の代表は、管理監督者を除いたなかから選任します。本来的には選挙を行うのが妥当と言えますが、過半数が承認している手順が踏まれていれば良いのです。極端な場合、社長が指名したって、じゃんけんで決めたって、その事業所の過半数から承認されていれば合法です。

しかし、36条協定の場合は、労働者の過半数が承認していない代表では、残業の指示は出せないことになっています。元来、36条協定を含む労使間協議は、労働組合があることを想定して、労働組合と経営陣とで協議を行えばよいと考えられてきました。しかし、全ての会社に労働組合があるわけではありませんから、労働組合がない場合の対処法として、労働者代表という方法で労働組合に代わる役割を果たすとしているわけですね。