普通解雇と懲戒解雇と整理解雇の違い

普通解雇と懲戒解雇と整理解雇の違い

解雇には「普通解雇」と「整理解雇」の2つの種類があることをご存知ですか?

解雇は「雇用を解かれる」こと。契約期間が定まっている人が、契約の更新・延長をしてもらえず退職する場合は「雇い止め」と呼び、解雇とは異なるものとして扱われています。これに対して、解雇は、俗に言う「クビ」であって、一方的に職を解かれるものです。労働収入で生計を維持している労働者にとって、会社の一方的な都合で、解雇を乱用されると、死活問題になってしまいます。このため、解雇には厳しい規制が敷かれ、ルールにのっとって行われるようになっています。

普通解雇は、就業規則に沿って会社が一方的に行うもので、「解雇」というと、一般的にこちらのことです。労働者の業務を行う能力、業務に対する労働適性に欠けている、病気やけがなどで労務が不能になった、勤怠が非常に不良である、など、雇主側の都合で仕事を辞めてもらうに足る理由がある場合、解雇が認められます。

これに対して「整理解雇」は、会社の経営状況が厳しくなり、人員整理を行わなければ事業の存続が難しい時に行われるもの。俗に言う「リストラ」が整理解雇です。整理解雇は最後の手段ですから、解雇を行わずに済むに越したことはありません。整理解雇を避けるために、必要な手続きや対策が十分行われたかどうか?がポイントになります。「経営上、人員整理を行わなくては会社を維持できない状況であるか?」「解雇を避けるための対策を行ったか?」「解雇される人員の選定基準が妥当であるか?」「事前に、従業員側と十分な協議が行われたか?」が、適正でなければなりません。また、通常の解雇同様、解雇予告も必要となります。これらの会社都合による解雇の場合、失業保険の扱いが一般の退職とは異なり、退職後のような「待機期間」がありません。

このほかに、「労働者側の理由による解雇」として、懲戒解雇があります。こちらは、労働者側に業務にかかわる重大な落ち度があったことによって発生するものです。解雇そのものが、労働者に対する処罰の意味を持っているところが、上記2つの解雇とは大きく違う点でしょう。